被相続人の生前に預金を使い込んだのが相続人の1人である場合には、遺産分割協議や遺産分割調停の中で話し合いによる解決を図ることが考えられます。
しかし、遺産分割協議や遺産分割調停の中で折り合うことが困難な場合には、別途、使い込まれた預金の返還を求める訴訟(裁判)を提起して解決を図ることとなります。
また、相続人同士の紛争が預金の使い込みの問題だけである場合や、相続人以外の第三者による預金の使い込みの場合には、まずは使い込まれた預金の返還をめぐる示談交渉による解決を検討することとなりますが、これが困難であるときには、訴訟(裁判)による解決を図ることとなります。

相続に関連する紛争の一つとして、相続人の1人(あるいはそれ以外の第三者)が被相続人の生前に預金を使い込んでいた、というものがあります。
この場合、相続人は、被相続人の預金を使い込んだ人に対し、法定相続分に応じて返還を求めることができます。
ここで、具体的にどのような手続をもって、使い込まれた預金の返還を求めていくのか?という問題があります。

この点、遺産分割協議や家庭裁判所での遺産分割調停が行われており、その中で相続人の1人による預金の使い込みが問題とされる、という類型があります。
このような類型では、遺産分割協議や遺産分割調停が始まる前から、相続人の1人による預金の使い込みの問題がすでに顕在化していることもあります。
また、遺産分割協議や遺産分割調停において財産関係を精査する中で、相続人の1人による預金の使い込みの問題が浮上してくることもあります。
このような類型では、被相続人の預金を使い込んだ相続人が返還に同意すれば、遺産分割協議や遺産分割調停の中で話し合いによる解決を図られることになるでしょう。
しかし、被相続人の預金を使い込んだ相続人が返還に同意せず、話し合いで折り合うことが困難なのであれば、遺産分割協議や遺産分割調停からは切り離して解決を図らざるを得ません。
なぜなら、このような預金の使い込みの返還は、被相続人の死亡時に存在する遺産を分配するという本来の意味での遺産分割の手続とは別途のものであるからです。
そうなれば、別途、使い込まれた預金の返還を求める訴訟(裁判)を地方裁判所に提起し、解決を図ることとなります。

また、相続人同士の紛争が預金の使い込みの問題だけである場合や、相続人以外の第三者による預金の使い込みの場合には、まずは使い込まれた預金の返還をめぐる示談交渉による解決を検討することとなります。
示談交渉では、まずは払い戻された預金の使い道について説明を求め、被相続人の意思に反して使い込まれていたと認められるときは、その返還を請求するという流れになることが多いでしょう。
しかし、示談交渉を試みたものの決裂した場合や、示談交渉を試みるまでもなく話し合いによる解決が困難であると想定される場合には、使い込まれた預金の返還を求める訴訟(裁判)を地方裁判所に提起し、解決を図ることとなります。

預金の使い込み問題は、非常に専門性が高く、複雑・困難な事案です。
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