相続のお悩みは、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士であれば、相続人の調査、相続財産(遺産)の調査はもちろん、遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄などの手続を代理することが可能です。
遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄の手続は、法律上、弁護士以外の士業(司法書士、行政書士など)が代理することは基本的にできません。
相続のお悩みの相談先としては、弁護士以外にも司法書士、行政書士、税理士などが考えられるところですが、様々なトラブルに対応可能なのは弁護士です。
そのため、相続のことは、まずは弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
なお、当事務所では、上記以外にも、不動産の名義変更(相続放棄)、遺言書の作成、遺言執行など、充実したサポートが可能です。
相続についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。