香典は、法的には、遺産には含まれないこととなります。
そして、原則として、葬儀の主催者である喪主のものになると考えられています。

香典の取り扱いについては、明確な法律の規定はありません。
香典は、お亡くなりになられた方に対する贈与のようにも考えられますが、法的には、死者に対する贈与は認められていないので、死者の財産には含まれず、遺産にも含まれないこととなります。
通常、香典は、一次的に葬儀費用に充てるために交付される贈与であるため、原則として葬儀の主催者である喪主のものになると考えられています。
香典が、葬儀費用を控除してもなお残った場合、今後の祭祀費用に充てることが考えられます。
そのため、香典が余ったからといって、相続人間で当然に分配される性質のものではありません。