遺留分を算定する際に、寄与分は考慮されません。
そのため、遺留分の請求を受けた人に寄与分が認められたとしても、請求を拒否・減額する根拠にはなりません。

遺留分とは、遺産相続の際に、一定の範囲の相続人に対して、被相続人の遺産のうち、一定の割合を最低限引き継ぐことを保障する制度のことです。
遺産相続には、残された相続人の生活保障という機能もあります。
そのため、一定の範囲の相続人に対して、最低限の権利として遺留分を認めるというのが制度の趣旨です。
一方で、寄与分とは、被相続人の生前、財産の維持・形成に特別の寄与をした場合に、遺産分割において法定相続分以上の遺産を取得させ、公平を図る制度のことです。
しかし、寄与分の制度は、上記のように生活保障として最低限の権利を認めるという遺留分の制度の趣旨とはなじむものではありません。
そのため、遺留分を算定する際に、寄与分は考慮されないのです。
このように、寄与分を主張して遺留分侵害額請求を拒否・減額することは、法的には困難であるという結論になります。

もっとも、法的な拘束力はなくても、寄与分があったことを主張して交渉することにより、遺留分の権利者が請求することを取り止めたり、減額に同意したりする可能性はあります。
この場合、遺留分侵害額請求の取り止め、減額に同意してくれるかどうかは、相手方次第ということになりますので、交渉が必ず功を奏するとは限りません。