相続人以外の人に対する生前贈与や遺贈についても、遺留分侵害額請求の対象となります。
ただし、相続人以外の人に対する生前贈与は、原則として、被相続人の死亡前1年以内に行われたものに限り、遺留分侵害額請求の対象となります。
一方で、被相続人および受贈者の双方が遺留分の権利者に対して損害を加えることを知って生前贈与が行われた場合には、被相続人が死亡する1年以上前のものについても、遺留分侵害額請求の対象となります。

遺留分とは、遺産相続の際に、被相続人の遺産のうち、一定割合を引き継ぐことを保障する制度のことを言います。
遺産相続には、残された相続人の生活保障という機能もあるところ、一定範囲の相続人に対し、最低限の権利として遺留分を保障するというのが制度の趣旨です。
そして、相続人以外の人に対して生前贈与や遺贈が行われた場合であっても、遺留分の権利を保障すべき要請は変わりません。
しかし、無条件に遺留分侵害額請求の対象としてしまうと、生前贈与や遺贈を受けた人に対して予想外の損害を被らせることになってしまいます。
そこで、遺留分の権利を保障すべき要請と、生前贈与や遺贈を受けた人の利益の調整を図るために、上記のようなルール(期間の制限)が設けられているのです。