1 代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となる者が被相続人よりも先に死亡していた場合、または相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、その者の直系卑属(子・孫など)がその者に代わってその相続分を相続することを言います。
この点、民法887条1項では、「被相続人の子は、相続人となる」と定められています。
そして、民法887条2項では、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」と定められています。
※民法891条では、相続人が一定の重大な非行を行った場合に相続権を失うこと(相続欠格)が定められています。廃除とは、虐待や重大な侮辱などを行った相続人から、家庭裁判所の審判や調停により相続権を剥奪することを言います(民法892条)。
【代襲相続の例①】

被相続人には配偶者A、子Bと子Cがいたところ、Bは先に死亡しており、Bには子(被相続人から見れば孫)Dと子(同)Eがいたとします。
この場合、AとCは相続人となり、DとEはBに代わってその相続分を相続する代襲相続人となります。
なお、民法887条3項では、「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する」と定められています。
これはいわゆる再代襲を定めたものであり、代襲相続人となる孫も被相続人よりも先に死亡していた場合にはひ孫が代襲相続人となり、ひ孫も被相続人よりも先に死亡していた場合には玄孫が代襲相続人となる、ということです。
また、民法889条1項1号では、直系卑属がいない場合には直系尊属(親・祖父母など)が相続人となり、民法889条1項2号では、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となることが定められています。
そして、民法889条2項では、「第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する」と定められ、兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続人となることが明らかにされています。
【代襲相続の例②】

被相続人には配偶者Aがおり、子はなく、両親は先に死亡しており、兄弟姉妹Bと兄弟姉妹Cがいたところ、Bは先に死亡しており、Bには子(被相続人から見れば甥姪)Dと子(同)Eがいたとします。
この場合、AとCは相続人となり、DとEはBに代わってその相続分を相続する代襲相続人となります。
なお、民法889条2項では、再代襲について定めた民法887条3項の規定を準用していないため、兄弟姉妹の孫(甥姪の子)が代襲相続人となることはできません。
2 養子縁組とは?
養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を生じさせることを言います。
養子縁組が成立すると、養子は養親の子としての身分を取得します(民法809条)。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
特別養子縁組は、普通養子縁組とは異なり、養親となる夫婦の一方が25歳以上かつ配偶者が20歳以上であること、養子が原則として15歳未満であること、6か月間の監護期間が必要であることなどの違いがあります。
最も大きく異なるのは、普通養子縁組では実親との親子関係が継続するのに対し、特別養子縁組では実親との親子関係は終了するということです。
そのため、普通養子縁組における養子は実親と養親の両方を相続できるのに対し、特別養子縁組における養子は養親のみを相続できることとなります。
3 養子は代襲相続人になれるか?
前述のとおり、養子は養親の子としての身分を取得します(民法809条)。
そのため、養子は養親の子であり、かつ被相続人の直系卑属であるため、民法887条2項により、代襲相続人となることができます。

4 養子の子は代襲相続人になれるか?
養子の子の場合、「養子縁組」と「養子の子の出生」の先後により結論が異なります。
【養子縁組の後に養子の子が出生した場合】

養子縁組の後に養子の子が出生したケースでは、養子縁組の段階で養子は被相続人の子としての身分を取得し(民法809条)、その後に養子の子が出生しているため、養子の子は被相続人の直系卑属となります。
そのため、養子の子は、民法887条2項により、代襲相続人となることができます。
【養子縁組の前に養子の子が出生した場合】

養子縁組の前に養子の子が出生したケースでは、養子縁組の段階で養子は被相続人の子としての身分を取得しますが(民法809条)、養子縁組の前にすでに出生していた養子の子と被相続人との間には血縁関係が生じません(民法727条によれば、養子縁組は、あくまで養親の血族(血のつながりのある親族)と養子との間にだけ血縁関係を生じさせる制度です)。
そのため、養子の子は被相続人の直系卑属ではなく、民法887条2項ただし書きにより、代襲相続人となることができません。
5 被相続人の親と養子縁組をしたことにより被相続人の兄弟姉妹となった場合の当該養子の子は代襲相続人になれるか?
被相続人の親と養子縁組をすることにより、当該養子は被相続人の兄弟姉妹となります。
この場合、当該養子の子は代襲相続人になれるのでしょうか?

この点、「4 養子の子は代襲相続人になれるか?」における記述と同様の結論となります(民法889条2項、887条2項)。
すなわち、養子縁組の後に養子の子が出生した場合、養子の子は代襲相続人となることができます。
これに対し、養子縁組の前に養子の子が出生した場合、養子の子は代襲相続人となることができません。
最高裁判所令和6年11月12日判決でも、「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である」として、同様の判断が示されています。











