
異父/異母兄弟姉妹がいる場合の法定相続分は、以下のとおりとなります。

異父/異母兄弟姉妹がいる場合の法定相続分は、以下のとおりとなります。
【被相続人が異父/異母兄弟姉妹の親であり、被相続人に配偶者がいる場合】
配偶者の法定相続分は、2分の1となります。
そして、異父/異母兄弟姉妹の法定相続分は、2分の1を頭数で等分したものとなります。

【被相続人に配偶者・子どもがおらず、両親もすでに死亡しており、相続人として両親を同じくする兄弟姉妹と異父/異母兄弟姉妹がいる場合】
異父/異母兄弟姉妹(いわゆる半血兄弟)の法定相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。












