記載内容の不備などにより、遺産分割協議書が無効となるおそれがありますので、注意が必要です。
相続の手続を確実に進めるためにも、専門家である弁護士にまずはご相談いただくのがよいでしょう。

遺産分割の話し合いがまとまった際に、ひな形やテンプレートを使ってご自身で遺産分割協議書を作るという方もいらっしゃいます。

【関連コラム:遺産分割協議書のひな形あり】
●遺産分割協議書を自分で作る場合に必要な項目や注意すべきポイントを解説

しかし、遺産分割協議書の記載内容に不備があれば無効になる可能性がありますし、弁護士などの専門家でなければ気が付きにくい見落としがある例も散見されます。

例えば、相続人や遺産に漏れが発生するおそれがあります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人に漏れがあると遺産分割協議書が無効となります。
また、遺産に漏れがあると、改めて遺産分割の話し合いをやり直す必要があります。
その結果、相続問題の解決が遅れてしまうこととなります。

そして、遺産分割協議書を作成する前段階の話し合いがまとまらないケースもありますし、相続人調査・遺産調査や必要書類の収集に手間取るケースもよく見られます。

ひな形やテンプレートを使ってご自身で遺産分割協議書を作ろうとしても、スムーズに解決に至らない例も少なくありませんので、少しでも不安があれば専門家である弁護士にまずはご相談いただくことをお勧めいたします。