遺産分割の場合には、遺留分侵害額請求とは異なり、特別受益について期間制限はありません。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けた財産のことを言います。
遺留分を算定するための財産価格を決める際には、特別受益は被相続人の死亡前10年以内に行われたものに限り、カウントされます。
これは、何十年も前の特別受益についてまでカウントして遺留分侵害額請求が認められるとなると、相続人の負担が重くなりすぎるためです。
一方で、遺産分割の場合には、特別受益についてこのような期間制限はありません。
これは、遺産分割で相続分を算定する際にかなり昔の特別受益が考慮されたとしても、遺留分侵害額請求のように支払を強いられるという意味においての負担はないためです。