被相続人の養子にも相続権があります。

養子には、普通養子と特別養子の2種類があります。
普通養子は、養子縁組により、養親との親族関係が発生しますが、実親との親族関係は、終了しません。
他方、特別養子は、養子縁組により、養親との親族関係が発生する一方で、実親との親族関係は終了します。
そのため、養親を被相続人とする相続が発生した場合、普通養子・特別養子ともに、養親の子として、養親の実子と同様に相続権があります。

また、普通養子・特別養子のいずれの場合でも、養子縁組により、養親の子とは兄弟姉妹、養親の親とは祖父母と孫、養親の兄弟姉妹とは伯叔父母と甥姪の関係になります。
そのため、例えば、養親の実子を被相続人とする相続が発生したときに、被相続人に子がおらず、養親も亡くなっているような場合には、養子にも、他の兄弟姉妹と同様に、相続権が発生することとなります。