遺言書がない場合でも、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。
相続人全員での遺産分割協議がまとまれば、その協議の内容で遺産分割をすることが可能です。

法定相続分とは、被相続人の遺言書がない場合に、相続人が受け取ることができる相続分を法律で定めたものを指します。
もっとも、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員で遺産分割協議をして、各相続人の相続分をどうするかを自由に決めることができます。
そして、協議がまとまれば、その内容で遺産分割をすることができます。

例えば、相続人の中に生前の被相続人の介護を行っていた者がいるため、その相続人の相続分を多くするといった内容や、土地・建物を一人の相続人のものとする代わりに、その相続人に住宅ローンの全てを負担してもらうといった内容で話し合いがまとまることがよく見られます。

他方で、相続人間において遺産分割協議がまとまらないという場合も考えられます。
そのような場合には、法定相続分は、各相続人に対する相続分を決めるに当たっての一定の目安として用いることができるので、これに従って遺産分割協議をまとめるということも一つの選択肢といえるでしょう。