遺産分割の調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは、当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てることになります。

例えば、あなたが八戸市に住んでおり、調停の相手方となる相続人のAさんが青森市に、同じく相手方となる相続人のBさんが弘前市に住んでいる場合には、青森市を管轄する家庭裁判所(青森家庭裁判所)か、弘前市を管轄する家庭裁判所(青森家庭裁判所弘前支部)のどちらかに調停を申し立てることになります。
また、あなたとAさんおよびBさんとの間で、八戸市を管轄する家庭裁判所(青森家庭裁判所八戸支部)で調停を行うことが合意できていれば、その家庭裁判所に調停の申立てを行うこともできます。

他方、遺産分割の審判は、亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは、当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てることになります。

先ほどのケースで、被相続人が十和田市に住んでいたということになれば、十和田市を管轄する家庭裁判所(青森家庭裁判所十和田支部)に審判を申し立てることになります。
もっとも、あなたとAさんおよびBさんとの間で合意ができていれば、合意で定めた家庭裁判所に審判の申立てを行うこともできます。