相談木村

遺産の中に不動産が含まれる場合、遺産分割によって、その不動産を相続人間で分ける必要があります。
不動産の分割方法には、次の4つの方法があります。

 

 

①現物分割

現物分割とは、不動産それ自体を分割して分ける方法を言います。
例えば、遺産として甲土地と乙土地があった場合に、相続人Aには甲土地、相続人Bには乙土地をそれぞれ分けるという方法が現物分割です。
また、遺産として甲土地しか存在しない場合に、甲土地を丙土地と丁土地に分筆した上で、分筆した土地を分けるという方法もあり得ます。

現物分割は不動産の分割方法としては明確ですが、不動産の価値に差があるような場合には、うまく分けられないなどの事態が懸念されます。

②換価分割

換価分割とは、不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法を言います。
この方法を選択した場合には、売却代金を分けることになるので、分割が公平に進むことが期待できます。
もっとも、不動産の売却に費用や時間がかかる場合や、中には不動産の売却が困難という場合もあり得ます。
また不動産をそのまま保持しておきたい場合には、この方法は、取ることができません。

③代償分割

代償分割とは、不動産を特定の相続人が取得する代わりに、不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して一定の代償金を支払うことで調整を行う方法を言います。
この方法では、不動産を保持したまま、相続人間で公平に利益を調整することができます。
もっとも、調整のための一定の代償金を用意する必要があり、そのような代償金が用意できない場合には、この方法は取ることができません。

そのため、そのような代償金のために、生命保険を活用することが考えられます。
具体的には、被相続人の生前のうちに生命保険をかけ、不動産を取得させたい者をその保険金の受取人として、実際に相続が生じた場合に、その者が受け取った生命保険金を代償金に充てるという方法が考えられます。

④共有分割

共有分割とは、相続人間で、不動産を共有状態として分割する方法です。
しかし、この方法では、不動産は共有状態となるため、遺産分割の問題の根本的な解決となっていないこともあり、問題を将来に先延ばしにしているような場合もあり得ます。
また、相続人のうちの一人が亡くなり、その子が共有持分を相続した場合などには、利害関係がより複雑となってしまうことが懸念されます。

このように、遺産分割の方法には様々な方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、どのような方法がよいのか、慎重に検討する必要があります。