従前は、預貯金は原則として遺産分割の対象にはならないものと扱われていましたが、最高裁判所の判例変更(平成28年12月19日判決)により扱いが変更されたため、現在では、預貯金は遺産分割の対象となります。

 

これまでの裁判実務では、被相続人の預貯金は、被相続人の死亡によって、法定相続分に応じて当然に各相続人に分割されるものとされていたため、遺産分割の対象とはならないと扱われていました。
もっとも、例外的に、相続人間で、預貯金を遺産分割の対象とすることについて合意がある場合に限り、遺産分割の対象に含めることが認められていました。

このような扱いによれば、預貯金は遺産分割の対象とならないのが原則ですから、相続人は、銀行に対して、自分の相続分に応じた預貯金の払い戻しを請求することができました。
また、預貯金を遺産分割の対象に含めるには相続人全員の合意が必要ですから、相続人のうち1人でもこれを拒否すれば、預貯金を遺産分割の対象に含めることができませんでした。

しかしながら、最高裁判所は、平成28年12月19日の決定により、以上のような従前の取扱いを変更し、預貯金についても遺産分割の対象となるとの判断を示しました。
この最高裁判所の判断は、既に成立している遺産分割には影響しませんが、これから生じる遺産分割には影響を及ぼすものです。
そのため、今後は、預貯金についても、遺産分割の対象となるものとして処理しなければなりません。

また、これまで可能であった、相続人が銀行に対して自分の相続分に応じた預貯金の払戻しを請求することも、認められなくなるものと考えられます。
相続人が預貯金の払戻しを請求するためには、遺産分割協議書や、相続人全員の合意書などが必要になるものと考えられます。