弁護士下山慧

被相続人が、自分を被保険者として生命保険契約を締結していた場合、その生命保険金が遺産に含まれるかどうかは、保険金受取人としてどのような指定がなされているかによります。

受取人が「相続人」と指定されていた場合、受取人が相続人のうち特定の者と指定されていた場合

この場合、生命保険金は、あくまで保険会社との契約に基づいて受取人に支払われるものであるため、遺産に含まれないと考えられています。
過去の裁判例では、①受取人が相続人と指定されていた場合、②相続人の中から特定の者を受取人に指定した場合のほかに、③受取人の指定がないものの、約款では相続人に支払われることとなっていた場合も、遺産には含まれない(指定された者の固有財産である)と判断されています。

なお、受取人が「相続人」と指定されていた場合、相続人が取得する保険金請求権の割合は、法定相続分の割合になります。

受取人が被相続人自身であった場合

この場合、保険金を受け取る権利は、いったん被相続人に帰属し、その後に相続によって相続人に帰属すると考えられるため、遺産に含まれます。

なお、保険金の種類としては、死亡保険金だけでなく、満期保険金もあります。
この満期保険金は、保険契約者が受取人となっているケースがほとんどです。
したがって、満期が到来した後に被相続人が亡くなった場合、通常は被相続人に生前から満期保険金を受け取る権利があったということになるため、遺産に含まれるものと考えられています。