寄与分とは、相続人の誰かが、被相続人の財産形成や維持に特別の寄与をした場合に、法定相続分以上の遺産を取得させ、公平を図る制度のことを言います。
例えば、ほとんど無給で被相続人の事業を手伝って被相続人の財産を増やした、会社を辞めて被相続人の介護をしたことで介護費用を抑えた場合などです。
このように寄与分が認められる場合には、その相続人の相続分を寄与分の分だけ増やして、相続人間の公平を図ることが法律上認められているのです。
具体例を用いてご説明します。
遺産が2000万円、相続人が長男と次男、長男がほとんど無給で被相続人の事業を手伝ったことで、寄与分の額が500万円とします。
2000万円の遺産を法定相続分に従って分割すれば、本来は長男が2000万円×1/2=1000万円、次男が2000万円×1/2=1000万円の相続分を取得することになります。
しかし、長男に500万円の寄与分が認められることを考慮すると、具体的な相続分は次のとおりとなります。
長男:(2000万円-500万円)×1/2+500万円=1250万円
次男:(2000万円-500万円)×1/2=750万円