本来相続人となる者が、被相続人が死亡するよりも前に死亡していたり、相続欠格・相続廃除で相続権を失ったりした場合には、その者の子どもが代わって相続することになります。
これを「代襲相続」と言います。



例を挙げてご説明いたします。
Aさんは、すでに妻のBさんを亡くしていました。
また、AさんとBさんとの間には、長男のCさんしか子どもがいませんでしたが、すでにCさんも死亡し、その子ども(Aさんから見ると孫)のDさんが残されました。
Aさんが死亡して相続が発生した場合、DさんがCさんを代襲して、相続人となります。

このように、相続人が直系卑属(子・孫・ひ孫など、タテの血縁関係で、自分よりも下の世代の者)であれば、代襲相続は、子→孫→ひ孫→・・・と相続権が移行していきます。

また、相続人が兄弟姉妹であれば、甥・姪が代襲相続します。
ただし、甥・姪の子どもまでは相続権は移行しませんので(甥・姪までで代襲相続は打ち止め)、ご注意ください。