はじめに~公務員の相続の特徴~

相続問題は、財産の種類が多いほど複雑になっていきます。
また、財産の金額が大きいと、相続税の問題も出てきます。
被相続人が公務員だった場合、特にその傾向があるといえます。

なぜなら、公務員は
・定年まで基本的に解雇されることがない。
・景気によって収入が大きく左右されない。
・勤続年数に応じて着実に収入が増加していく。
・収入が安定しているのでローンを組みやすい。
・収入が安定しているので貯蓄や投資がしやすい。
などの理由から、財産を形成しやすいからです。

この記事では、問題になる可能性のある財産について解説したのち、遺産分割の進め方や二次相続対策についても解説していきます。

1 公務員・元公務員が保有していることの多い財産

(1)預貯金

被相続人が公務員の場合、まず、着実に貯めてきた預貯金が遺っている可能性があります。
預貯金については、相続人であれば、各金融機関に取引履歴の開示を求めて調べることができます。

(2)不動産(土地・建物)

公務員はローンを組みやすいので、不動産を購入している可能性があります。
多くの場合これは自宅なので気付くのは容易ですが、分からない場合は、固定資産課税台帳(名寄帳)を取得して調べることもできます。
不動産については、固定資産評価額、路線価、公示価格、取引価格などを参照して評価額を決め、これを基準に遺産分割をしていくことになります。
それぞれの調べ方は以下のとおりです。

・固定資産評価額:固定資産評価証明書(市町村役場で取得可能)
・路線価:路線価図・評価倍率表(国税庁のウェブサイト)
・公示価格:土地総合情報システム(国土交通省のウェブサイト)
・取引価格:不動産鑑定士や不動産業者に査定を依頼

(3)退職金

①被相続人が受け取った退職金
公務員は基本的に解雇されないので、勤続年数が長くなることが多く、これに伴って退職金も高額なものとなることが多いです。
これらが通常の預貯金と一緒に保管されていれば問題ありませんが、見つからない場合には、他の口座に入金されていたり、他の財産の購入等に充てられていたりしている可能性があります。

②死亡退職金
公務員が就労中に死亡したことによって退職した場合には、死亡退職金が支払われます。
死亡退職金は、被相続人が受け取るはずだった財産とも考えられる一方、遺族が受け取ることになっている固有の財産とも考えられるため、これが遺産分割の対象になるかには議論もあります。
しかし、公務員の場合は、法令によって遺族が受け取ることが定められている遺族固有の財産といえますので、遺産分割の対象にはならないと考えられています。

(4)退職年金

①被相続人が受け取っていた年金
被相続人が退職後、年金を受給している場合であっても、年金の給付は被相続人の死亡によってストップしますので、遺産分割の対象にはなりません。

②被相続人が受け取る年金の未支給分
年金は2か月ごとの後払い給付となっているため、被相続人の死亡時期によって、未支給分が発生する可能性があります。
この場合、被相続人と生計を同一にしていた遺族は、未支給分の請求をすることができます。
未支給分については、遺族固有の権利として請求するものですので、遺産分割の対象にはならないと考えられます。

③遺族年金等
被相続人によって生計を維持されていた遺族は、遺族年金などを受給できる場合がありますが、これも遺族固有の権利ですので、遺産分割の対象にはなりません。

※公務員の年金制度について
平成27年10月に公務員の年金の2階建部分であった共済年金等が厚生年金に一元化され、3階部分であった共済年金の職域加算が廃止されました。
もっとも、平成27年10月より前に加入していた分については、経過措置として、3階部分に相当する年金の支払いが続きます。
平成27年10月以降は、3階部分にあたる制度として、年金払い退職給付(退職等年金給付)という制度が運用されています。
年金払い退職給付(退職等年金給付)は、半分を有期退職年金(20年、10年または一時金)、半分を終身退職年金として支給されます。
終身退職年金は被相続人の死亡により終了しますが、有期退職年金については、遺族が残額を請求することができます。
有期退職年金の残額についても、遺族固有の権利であって、遺産分割の対象にならないものと考えられます。

(5)財形貯蓄・共済貯金

財形貯蓄とは、勤労者財産形成促進法に基づき、給与からの天引きで行う貯蓄の制度です。
財形貯蓄には、一般財形貯蓄(使い道を問わない貯蓄)、財形年金貯蓄(年金として受け取る貯蓄)、財形住宅貯蓄(住宅購入等のための貯蓄)があります。
また、公務員の場合、これとは別に、共済組合が運営している、共済貯金という制度もあります。
公務員は、給与が安定していることから、給与の一部から天引きする形で、これらの貯蓄をしている可能性があります。
特に、共済貯金については、金利が通常の財形貯蓄より高いことから、利用している人が少なくないと思われます。
給与からの天引きなので、給与明細を見ることで、これらの貯蓄に気づくことができます。
また、退職後、年金として受け取っている場合には、その振込先口座から発見することもできます。
加えて、金融機関や共済組合から書類が届いている可能性もあります。

(6)生命保険

公務員は安定した将来設計がしやすいので、生命保険をかけて老後の生活や自分の死亡時に備えている可能性があります。
被相続人がかけていた生命保険の内容などについては、保険料の支払口座や保険会社からの書類を見て保険会社を調べて問い合わせることが考えられます。

①死亡保険金
被相続人の死亡によって発生する死亡保険金について、指定された受取人が既に受け取っている可能性があります。
もっとも、死亡保険金は指定された受取人固有の権利ですから、原則として遺産分割の対象にはなりません。

②解約返戻金
被相続人が定期金給付を受け取る形態の生命保険では、被相続人の死亡によって契約が終了し、解約返戻金が発生する可能性があります。
これは、被相続人が受け取るはずの財産ですので、遺産分割の対象になります。

③満期保険金
既に生命保険が満期を迎えていて、被相続人が満期保険金を受け取っている場合、これが預金口座等に残っていなければ、その行方や使い道を探すことが考えられます。
満期保険金は、被相続人の財産ですので、遺産分割の対象になります。

(7)株式・投資信託

安定して財産を形成できる公務員は、その財産を眠らせておかずに、株式・投資信託による資産運用をしている可能性があります。
これらをしている場合、証券会社からの書類が届いている可能性があります。
また、証券会社に開設した証券口座からの入出金は、これと連携した銀行口座で行いますので、銀行口座の通帳を確認することで、証券口座の存在に気づくことができます。
証券会社が分かれば、証券会社に問い合わせて、被相続人の財産を調べることができます。
また、証券会社が分からない場合でも、上場株式の振替等を一括して行っている、証券保管振替機構に問い合わせることで、どこの証券会社に口座を開設しているか調べることができます。

2 遺産分割の手続き

遺産分割の手続きは、一般的に、以下の流れで進行します。
①協議:相続人全員で話し合う。
②調停:家庭裁判所の手続きで、調停委員に間に入ってもらって話し合う。
③審判:家庭裁判所の手続きで、裁判官に判断してもらう。
手続きの流れは、被相続人が公務員でもあまり変わりませんが、様々な貯蓄などがあると、調査や交渉に時間がかかることが見込まれます。

3 相続税申告

財産が多額に上る場合、相続税申告をする必要があります。
相続税申告が必要なのは、葬儀費用等を控除したうえで、相続財産の合計額が3000万円+(600万円×相続人の数)を上回る場合です。
これを超えれば相続税の申告が必要になり、財産が多ければ多いほど、税率も高くなっていきます。

4 二次相続対策について

(1)二次相続とは

一方の配偶者が亡くなって相続が発生した後に、他方の配偶者も亡くなってまた相続が発生することは、二次相続と呼ばれています。

(2)二次相続の注意点

一方が公務員で、配偶者も共働きで財産を築いている場合などの二次相続は、相続税との関係で注意が必要です。
なぜなら、配偶者の財産が多大なものになってしまうと、子がこれを相続する際の相続税が高額なものになってしまうからです。
例えば、法定相続分にしたがって遺産分割をする場合、配偶者には、配偶者の税額の軽減という制度があるので、被相続人の相続(一次相続)のとき、相続税の問題はあまり生じません。
しかし、子の場合はこのような制度がないので、一次相続では発生しなかったような高額な相続税が発生する可能性があるのです。

(3)二次相続への対策

一次相続の時から、二次相続のことを見越して遺産分割をしていくことで、相続税の負担を減らすことができます。
具体的には、まず、配偶者の財産を増やし過ぎないように分割をすることが考えられます。
また、被相続人名義の不動産は、一次相続のうちから子が相続することにしておくことも考えられます。
建物所有権を子が相続し、配偶者居住権を設定すれば、配偶者の住居を確保しながら、配偶者居住権の分だけ建物の課税額を下げることができます。
なお、子が相続する際、宅地については、被相続人と同居していれば、小規模宅地等の特例という制度を利用することも考えられます。

5 まとめ

このように、被相続人が公務員だった場合、相続問題は特に複雑になる可能性があります。
そのため、弁護士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
相続問題でお困りでしたら、ぜひ当事務所までご相談ください。