遺言執行者の業務は、遺言執行者に就任したことの通知から、遺産の調査、遺産の管理、財産目録の作成、遺産の分配など多岐にわたり、一般の方が遺言執行者として業務を行うことは、かなり手間になってきます。
遺産の分配として、遺言の内容通りに、不動産の名義変更や銀行の手続を進めるだけでも、かなりの時間と労力が必要です。
また、例えば、遺言執行者が遺留分を有する法定相続人から遺留分の請求を受けた場合など、法律の知識がないと対応が難しい場面もあり、遺言執行者の業務は、法律の知識と経験も必要となります。

遺言執行者として何をしなければならないのか分からない、仕事が忙しくて時間的な余裕がない、自分が相続手続を進めることに対して他の相続人が不満を持たないか心配、他の相続人とやり取りをしたくない、というような場合には、弁護士に遺言執行者の代理を依頼することで、安心して相続手続を行うことが可能になります。
この場合には、遺言執行者の代理人となった弁護士が、遺言執行者の代理人として、遺産の調査、遺産の管理、財産目録の作成・交付、遺産の分配などの執行業務、報告業務、他の相続人からの問い合わせなどに対応することができます。

遺言執行者の代理人としてサポートを実施する主な内容は次のとおりです。
・遺言執行者に就任したことの通知
・遺産の調査、遺産の管理
・財産目録の作成
・故人の債務の履行
・子どもの認知の届け出、相続人の廃除や廃除取消しの申立て
・遺言執行の妨害者の排除
・預貯金の解約・払戻、不動産や株式等の名義変更、遺産の換価
・遺産の分配

弁護士は、法律の知識・手続に精通し、代理人として多数の案件に関与し調整した経験がありますので、知識・経験ともに豊富であり、遺言執行者の代理人として、スムーズに遺言の執行手続を進めることができます。
遺言執行者に指定されたからといって、全てをご自身で対応しなければならないわけではありません。
遺言執行者の業務は自分には負担が重いと感じた時、遺言の執行手続を進めていく中で解決できない問題にぶつかってしまった時は、ぜひ当事務所にご相談ください。
遺言執行者の代理人として、当事務所の弁護士が遺言執行の手続をスムーズかつ確実に行います。