このページでは、亡くなられた方の自筆で書かれた遺言書が見つかった場合に、どのように対応していくべきかをご説明いたします。
自筆で書かれた遺言書が発見された場合、速やかに、家庭裁判所に、遺言の検認の申立てをしなければならないこととされています。
なお、公正証書による遺言書の場合には、遺言書の原本が公証人役場において保管されているため、偽造や変造のおそれはありません。
そのため、公正証書遺言については、検認手続は必要ないとされています。

自筆で書かれた遺言書を発見した際、遺言書が封印(封に押印されている遺言書)されている場合もあるかと思います。
封印されている遺言書を、家庭裁判所の検認手続の前に開封してしまうと、5万円以下の過料の制裁を受けてしまう場合があります。
また、他の相続人から偽造や変造を疑われ、紛争となってしまいかねません。
そのため、封印されている遺言書を発見した場合には、開封はせずに、家庭裁判所で検認の手続をしましょう。

遺言の検認とは、具体的に何をするのか

家庭裁判所における遺言の検認手続とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認し、検認の日における遺言書の内容を明らかにすることで、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。
この検認手続を行った際には、家庭裁判所において検認証明書を発行してもらうことができます。
この検認証明書が発行されることにより、遺言に記載された内容に従った登記の変更等をすることができることとなります。

ここで、注意しなければならないポイントとしては、あくまで遺言の検認手続は、遺言書の記載について形式的に確認するに過ぎません。
そのため、遺言の検認手続は、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
遺言が有効か無効かは、検認の手続後に判断されることとなります。

なお、令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局において保管する制度が始まりました。
自筆証書遺言を法務局で保管してもらう際には、原本を保管した上で、遺言書の画像データも記録されることとなるため、偽造や変造のおそれがなく、検認手続は不要になります。

遺言書が2通以上見つかった場合

遺言書が2通以上見つかった場合は、日付が後の遺言書の方が優先されます。
遺言書に日付は記載されていますが、遺言書が封印されている場合に勝手に開封すると、既にご説明させていただいたようなリスクを負ってしまうこととなるので、見つかった遺言書を全て家庭裁判所に持っていきましょう。