1 背景

70代の女性(依頼者)から、亡くなった父親・母親(被相続人)の遺産分割について、ご相談いただきました。
父親は50年以上前に他界し、母親も20年近く前に他界していましたが、当時未成年の法定相続人がいたことなどから遺産相続の手続が中断され、長年放置されていました。

遺産は、評価額が約2500万円の土地と、わずかな預貯金でした。
依頼者は、土地を管理する法定相続人の1人から固定資産税その他管理経費の分担を求められるなどし、対応に苦慮していました。
そこで、被相続人の遺産分割の問題を解決したいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、ご依頼いただいたあと、まずは戸籍謄本類を収集し、法定相続人を調査しました。
すると、二次相続も発生したことにより、法定相続人(子・孫など)が依頼者を含めて13名(相手方は12名)となっていました。
なお、法定相続人の中に未成年者はいませんでした。

また、当事務所の弁護士は、法定相続人の調査と並行して、被相続人名義の預貯金と不動産を調査し、所在と残高・評価額を特定しました。

そのうえで、当事務所の弁護士は、多人数の法定相続人同士の合意形成を図るため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

遺産分割調停では、法定相続人の一部が相続分を放棄し、または他の法定相続人に相続分を譲渡しました。
そして、残った相続人全員により、相続分の放棄・譲渡を反映した相続分に従って遺産分割をすることの合意が形成され、家庭裁判所から合意内容に基づく審判が出されました。
具体的な合意内容は、不動産を管理する相続人の1人が遺産を全て取得し、依頼者を含む他の相続人に対し、相続分に従って代償金を支払うというものでした。

2週間後、相続人の誰からも異議が出されず、審判が確定しました。
これにより、依頼者は、約830万円の代償金を獲得し、長年の悩みの種であった相続問題を解決することができました。

3 所感

何らかの事情で遺産分割がなされず、長年放置されることがあります。
相続の発生(被相続人の死亡)から長期間が経過すると、二次相続が発生することにより法定相続人の人数が増え、複雑化する事例が少なくありません。

しかし、このように複雑化した遺産分割であっても、相続問題を得意とする弁護士に相談・依頼すれば、適正な解決に導くことが期待できます。

当事務所では、これまでに、多くの遺産分割・相続問題に関するご相談・ご依頼をお受けし、解決実績も豊富にございます。
遺産分割についてお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

4 お客様の声

今後又何かありましたら、お願いしたいと思ってます。

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