1 背景

50代の男性(お客様)から、亡くなった父親(被相続人)の遺産分割について、ご相談をいただきました。
被相続人の遺産としては、預貯金(約700万円)と自宅不動産(土地・建物の合計で評価額が約600万円。
建物が被相続人とお客様との共有状態)が残されていました。
そして、お客様および被相続人の妻(お客様の母)が遺産分割について話し合ったところ、お客様がすべての遺産を取得するという方針でまとまりました。
この時点で、相続人はお客様とお客様の母だけであるというのが、両者の認識でした。

ところが、自宅不動産の登記名義を依頼者に移転する相続登記にあたって、被相続人の戸籍謄本類を収集していたところ、被相続人には前妻との間に子がいることが判明しました。
しかし、お客様およびお客様の母は、被相続人の前妻の子とは面識がなかったため、どうやって連絡を取ればよいのかが分からず、ご自身で対応することに不安を感じている状況でした。
そのため、お客様およびお客様の母の2名から、被相続人の前妻の子との遺産分割協議をご依頼いただくこととなりました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、すぐに、被相続人の戸籍関係の調査によって判明した被相続人の前妻の子(相手方)に対し、所在を調査した上で弁護士名にて郵便を送付し、当方の意向(お客様が全ての遺産を取得すること)を伝えて、遺産分割協議の提案を行いました。
これに対し、相手方から、遺産の取得を希望しない旨の回答が来ました。
こうして、相手方との間で、お客様が遺産を全て取得するという内容の遺産分割協議書を作成することができました。
その結果、お客様が合計約1300万円の遺産を取得する内容での解決を勝ち取りました。

3 所感

被相続人名義の不動産の相続登記や預貯金の解約のために、被相続人の戸籍謄本類を収集中に、被相続人の前妻との間に子がいることが判明するケースは、珍しいものではありません。

このような場合、被相続人の前妻の子も含めた相続人全員で遺産分割を行わなければ、相続登記などの手続を取ることができません。
しかし、被相続人の前妻の子と連絡を取ることが、相続人にとって非常に大きな負担となるとか、被相続人の前妻の子が遺産分割に非協力的な態度であるなどのケースも少なくありません。
このようなケースでは、相続人ご自身で対応することは困難なことが多いため、弁護士のサポートのもとに遺産分割の手続を進めるのがよいでしょう。

弁護士に遺産分割を依頼すれば、被相続人の前妻の子の所在確認から、その後の遺産分割協議に至るまで、手続を一任することができます。
そのため、お客様のご負担を軽減した上で、適正かつ早期の解決を目指すことが期待できます。

4 お客様の声

依頼結果に対しては、満足しております。
対応も満足する内容であり、別の案件があった場合は、またよろしくお願い致します。

※クリックすると拡大されます。