1 背景
50代の男性から、亡くなったお母様の遺産分割についてご相談をお受けしました。
相続人は依頼者と依頼者の妹の2名でした。
法定相続分は2分の1ずつとなります。
遺産として、不動産(土地・建物)、預貯金、投資信託があり、その合計額は約2000万円でした。
その他、被相続人の死亡後に相手方が受領していた不動産の賃料がありました。

依頼者は、スムーズに解決することを希望され、当事務所にご依頼いただきました。
2 当事務所の活動と結果
(1)遺産分割協議の経過
当事務所の弁護士は、ご依頼を受けた後、戸籍謄本を収集して相続人に誤りがないことを確認した上で、相手方に連絡を取りました。
相手方からは、不動産の取得は希望せず、預貯金や投資信託の取得を希望するとの回答を得ました。
しかし、この不動産は、依頼者の居住地から遠く離れた場所に所在しており、依頼者が取得することは現実的ではありませんでした。
その後も何度か交渉を行いましたが、不動産の分割方法について合意できませんでした。
そこで、遺産分割調停の申立てをすることにしました。
(2)遺産分割調停の経過
遺産分割調停においても、遺産の分割方法が争点となりました。
当事務所の弁護士は、調停委員を介して相手方に対し、依頼者が遠方で不動産を管理することは現実的ではなく、近くに居住している相手方が取得すべきであると説得しました。
その結果、相手方は、不動産を取得することについては同意しました。
また、相手方が受領していた被相続人の死亡後の賃料については、遺産分割の対象に含めて協議することになりました。
調停が進む中で、相手方は、投資信託の基準価額が上昇傾向にある時期だったため、その評価時点や分割方法について意見を述べてきました。
最終的には、賃料は法定相続分に従って2分の1ずつ分割し、投資信託は解約後の払戻金を同じく2分の1ずつ分割することにしました。
一方、預貯金については、依頼者が全て取得することになりました。
以上の内容で調停が成立し、依頼者は約1000万円の遺産を取得することができました。
3 所感
相続人間で分割方法の合意ができない場合には、速やかに遺産分割調停を申し立てることが有効です。
また、調停においては、調停委員を介して効率的に説得するために、実務的に妥当な主張が何かを的確に見極める必要があります。
今回の事案では、このような観点から弁護活動を行い、遺産分割調停を成立させることができました。









