
相続放棄は、相続人が遺産の相続を全て放棄する手続です。
原則として被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述する方法により手続を行う必要があります。
相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったことになります。
なお、第1順位の相続人である子が全員相続放棄をした場合には、第2順位の相続人である父母・祖父母などの直系尊属が相続権を取得し、第2順位の相続人が全員相続放棄をした場合、またはすでに死亡していた場合には、第3順位の相続人である兄弟姉妹・甥姪が相続権を取得します(このような場合、3か月の期間は、先順位者の相続放棄により後順位者が相続人になったことを知った時点から起算します)。
相続放棄をした相続人がいる場合、他の相続人の相続分はどうなるのでしょうか?
被相続人が死亡し、配偶者、兄弟姉妹1名、すでに死亡した兄弟姉妹の子である甥姪3名が相続人となるケースで考えてみましょう。

このケースでは、配偶者の相続分が3/4、兄弟姉妹①の相続分が1/8、甥姪①②③の相続分がそれぞれ1/24となります。
これを前提に、甥姪③が相続放棄をしたケースで考えてみましょう。

このケースでは、甥姪③が最初から相続人ではなかったことになります。
その結果、配偶者の相続分が3/4、兄弟姉妹①の相続分が1/8、甥姪①②の相続分がそれぞれ1/16となります。
なお、遺産を相続しないための放棄には、「相続放棄」と「相続分の放棄」の2種類があり、それぞれ効果が異なります。











