
遺留分侵害額請求には、2種類の期限があります。
第1に、相続の開始(被相続人の死亡)および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分侵害額請求をしなければ、時効により消滅します。
第2に、遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年を経過すると、除斥期間により消滅します。
1 相続の開始および遺留分の侵害を知った時から1年の期限について
遺留分侵害額請求権は、権利を行使する意思を表示することによって、侵害されている遺留分に相当する金銭債権が発生すると考えられています(形成権)。
そのため、1年という期間内に行う遺留分侵害額請求というのは、必ずしも具体的な金額を明示して請求する必要まではなく、「遺留分侵害額請求をする」という意思を明確に表示していれば、それで足りると考えられています。
そして、相続開始後、遺言の無効について裁判所の手続を利用して争っているような場合でも、遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示をしていなければ、1年という期限の定めによって、遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。
そのため、遺留分が侵害されていると知った場合には、いずれにしても1年以内に、遺留分侵害額請求をするという意思を、内容証明郵便などを利用して表示しておく必要があります。
さらに、遺留分侵害額請求の意思表示をした後は、一般的な時効の規律に服することとなります。
そのため、権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年の間に、具体的な金銭請求(訴訟の提起等)を行う必要があります。
2 相続開始の時から10年の期限について
被相続人の相続の開始や、ご自身の遺留分が侵害されていると知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過した場合には、遺留分侵害額請求権が当然に消滅してしまいます。
そのため、長期間にわたって音信不通だった相続人が、被相続人が亡くなったことを知らずに10年経過したような場合、当該相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することができません。











