1 背景

個人事業主であった男性(被相続人)が多額の借金を抱えて亡くなりました。
連日、複数の債権者から被相続人宛てに督促の郵便が届いており、訴訟を提起されて支払を命じる判決が出されている借金もありました。
相続人である妻と子ら(依頼者)は、相続放棄を希望していました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、依頼者からのご相談に対し、弁護士が相続放棄の手続を代行するとともに、複数いる債権者への対応窓口となることが可能である旨をご説明させていただきました。
そして、相続放棄の手続および債権者への対応をご依頼いただくこととなりました。

当事務所の弁護士は、速やかに、戸籍謄本類を取り寄せ、相続放棄申述書を作成し、必要書類とともに家庭裁判所に提出しました。
そして、相続放棄申述受理通知書が裁判所から発行されると、その写しを各債権者へ送付して相続放棄をした旨を通知しました。
当事務所の弁護士の対応により、依頼者が被相続人の借金を引き継ぐことを免れ、今後、各債権者からの督促を受けることもなくなりました。

3 所感

被相続人が個人事業主であった場合、多くの資産が形成されていることも少なくありませんが、逆に多額の借金を抱えて亡くなる例も数多くあります。
相続人としては、多額の借金を引き継がないようにするためには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、相続放棄の手続を行わなければならないのが原則です。
相続放棄についてご不明のことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。