墓地・墓石(「墳墓」)や、仏壇・位牌(「祭具」)などを祭祀財産といいます。
祭祀財産の所有権は、一般的な相続の対象とはならず、遺産分割の対象ではありません。
これらを法定相続分や遺産分割協議の結果によって分割してしまうと、祖先を祀るという目的を達せられなくなる場合が多いからです。

そして、民法では、祭祀財産の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を承継すべき者」(祭祀承継者)が承継すると定められています。
相続放棄をしても、祭祀財産を承継することは可能です。

遺骨については、そもそも所有権の対象となるかについては見解が分かれており、この点について明言した最高裁判所の判断もありませんが、祭祀承継者が管理すべきものと考えられています。