寄与分の成立要件

次の5つの要件を満たす場合に、寄与分が認められます。

①相続人の寄与であること。
②特別の寄与(被相続人と相続人との身分関係に基づき、通常期待されるような程度の貢献を超えるような寄与)であること。
③被相続人の財産が形成・維持されたこと。
④寄与行為と財産の形成・維持との因果関係があること。
⑤相続開始時(被相続人の死亡時)までの寄与であること。

寄与分の具体例

家業従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型の5つの類型があります。

家業従事型

相続人が被相続人の家業に従事した場合に認められる類型です。
労務の内容が相当の負担を要するものであること、労務の提供が一定以上の期間に及んでいること、家業従事が無償あるいはそれに近い状態で行われていること、家業従事により財産が形成・維持されたこと、が条件となります。

金銭等出資型

相続人が被相続人名義で不動産を購入した場合、自己所有の不動産を被相続人に無償で居住させた場合、被相続人の事業資金を援助した場合、被相続人の借金を肩代わりした場合、被相続人の医療費・施設入居費を負担した場合など、金銭等の財産的な貢献をした相続人に認められる類型です。
ただし、例えば、親の海外旅行の費用を子が負担したとしても、財産の形成・維持には繋がらないため、寄与分になりません。
また、少額の金銭の援助や短期間の不動産の使用許諾も、特別の寄与であるとは言えないため、寄与分になりません。

療養看護型

相続人が被相続人の介護や病気の看護を行った場合に認められる類型です。
被相続人が療養看護を必要とする健康状態であったこと、療養看護の内容が相当の負担を要するものであること、療養看護が長期間継続していること、療養看護が無償あるいはそれに近い状態で行われていること、が条件となります。
また、相続人による療養看護の結果、療養看護費用の支出を免れ、被相続人の財産が維持されたことが必要です。

扶養型

相続人が被相続人の生活費を援助した場合に認められる類型です。
被相続人が身体的または経済的に扶養を要する状態であったこと、扶養の内容が親族間における通常の範囲を超えるものであること、扶養が長期間継続していること、扶養が無償あるいはそれに近い状態で行われていること、が条件です。
また、相続人による扶養の結果、出費を免れることで被相続人の財産が維持されたことが必要です。

財産管理型

相続人が被相続人の財産の管理を行った場合に認められる類型です。
例えば、被相続人が所有する賃貸不動産の管理を行った場合、被相続人が所有する不動産の売却の際に売買契約の締結や占有者の立退き交渉を行った場合、などが考えられます。
財産管理の必要性があったこと、財産管理の内容が相当の負担を伴うものであること、財産管理が長期間継続していること、財産管理が無償あるいはそれに近い状態で行われていること、が条件です。
また、相続人による財産管理の結果、財産管理費用の支出を免れるなど、被相続人の財産が形成・維持されたことが必要です。