特定遺贈と死因贈与の場合は、その対象とされた財産は遺産分割協議の対象外となりますので、受遺者または受贈者は、遺産分割協議の前に名義変更や処分をしても大丈夫です。

まず、「遺贈」とは、遺言によって財産を譲ることです。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。

特定遺贈は、特定された財産を対象とする遺贈のことですが、相続の開始(遺言者の死亡)とともにその効力を生じます。
これにより、特定遺贈の対象となった財産は、所有権が受遺者に移転しますので、遺産分割協議の対象とはなりません。
したがって、特定遺贈の対象となった財産について、受遺者は、遺産分割協議の前に名義変更や処分をしても大丈夫です。

包括遺贈は、遺産の全部またはその割合を指定するにとどまり、 財産を特定しないでする遺贈のことです。
包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を取得します。
ここで、一人の受遺者に遺産の全てが包括遺贈されたときは、遺産分割協議の余地はありません。
他方で、一部の割合を包括遺贈された受遺者がいる場合には、遺産の中の個々の財産について取得を確定させなければなりませんので、相続人と包括受遺者との間で、遺産分割協議を行う必要があります。

次に、「死因贈与」とは、贈与者と受贈者(受け取る側)の間で、「贈与者が死亡した時点で、事前に指定した財産を受贈者に贈与する」という贈与契約を結ぶことです。
そして、死因贈与は、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」です。
これにより、死因贈与の対象となった財産は、所有権が受贈者に移転しますので、特定遺贈の場合と同じく、遺産分割協議の対象とはなりません。
したがって、死因贈与の対象となった財産について、受贈者は、遺産分割協議の前に名義変更や処分をしても大丈夫です。