まずは、被相続人の持ち物や住んでいた家の中を調べることから始めましょう。

一般的に、遺産の内容としては、預貯金、不動産、株式や投資信託などが考えられます。

預貯金については、まずは、被相続人の持ち物や住んでいた家の中を調べて、預金通帳やキャッシュカードを探します。
このようにして見つかった預金通帳やキャッシュカードから、被相続人が利用していた金融機関が判明します。
また、金融機関からの郵便物で判明することもあります。
さらに、最近では、ネット銀行を利用している場合もあるので、パソコンの中も確認する必要があるでしょう。

被相続人が利用していた金融機関が判明したら、その金融機関の最寄りの支店へ行って、名寄せ(残高証明書の交付)を申請します。
これにより、その金融機関の全支店の預金口座の有無や残高を知ることができます。
また、被相続人の生活圏内にあるその他の金融機関でも預金口座を開設している可能性がありますので、生活圏内にある主要な金融機関の全てで名寄せの申請をするのが確実でしょう。

不動産については、被相続人が住んでいた家には、登記済権利書や登記識別情報があるはずですので、これらの書類を探しましょう。
これらの書類には不動産の所在地が記載されているため、どこに不動産を所有しているのかを知ることができます。
また、固定資産税通知書は、それぞれの自治体ごとに被相続人が所有している不動産が記載されているため、不動産の把握にとって有益なものです。

仮にこれらの書類を探すことができなかったとしても、被相続人の住所地やその周辺の自治体など、被相続人名義の不動産が所在すると考えられる役所で名寄帳(固定資産課税台帳)の交付の申請をすることで、その自治体にある不動産全てを確認することができます。

株式や投資信託については、株式に関する書類や証券会社からの郵便物によって把握することになります。
これらの書類を確認したら、取引をしていた証券会社に照会して、取引情報の開示をしてもらいます。
これにより、保有している株式数などを把握することができます。

その他、被相続人に近しい人物が遺産の情報を持っていることも多いです。
そのため、被相続人と同居していた方への聞き取り、被相続人が施設に入所されていた場合には施設の担当者などへの聞き取りをしておくことも重要です。

もっとも、以上のような遺産の調査には、手間や負担が非常に大きいことと思われます。
当事務所では、預貯金、不動産、株式や投資信託などの調査を代行させていただくサービスもございます。
遺産相続に関することでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所にご相談ください。