相談風景4

特別受益とは、相続人の誰かが、被相続人から生前に受けた特別な利益のことを言います。

例えば、自宅を買ってもらった、生活資金を援助してもらった、生前贈与を受けた場合などです。
このように特別受益が認められる場合には、遺産の前渡しとみなし、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らして、相続人間の公平を図ることが法律上認められています。

具体例を用いてご説明します。
遺産が2000万円、相続人が長男と次男、次男が被相続人から500万円の生前贈与を受けていたとします。
2000万円の遺産を法定相続分に従って分割すれば、本来は長男が2000万円×1/2=1000万円、次男が2000万円×1/2=1000万円の相続分を取得することとなります。

しかし、次男が500万円の特別受益を受けていることを考慮すると、まずはこの500万円を遺産に持ち戻して、2000万円+500万円=2500万円を遺産とみなします。
そして、長男の相続分が2500万円×1/2=1250万円、次男の相続分が2500万円×1/2-500万円=750万円と計算されます。