各相続人の相続の割合(相続分)については、法律で定められており、これを「法定相続分」と言います。

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法定相続分は、誰が相続人であるかによって、異なってきます。
具体的には、次のとおりです。

①配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者:1/2 子ども:1/2

②配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者:2/3 直系尊属:1/3

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

※配偶者がおらず、相続人が子どもだけの場合には、子どもが全部を相続します。相続人が直系尊属だけの場合、相続人が兄弟姉妹だけの場合についても、同様です。

※子ども、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、頭割りとなります。例えば、配偶者と子ども3人が相続人の場合には、配偶者の法定相続分が1/2、子ども3人の法定相続分がそれぞれ1/6(1/2×1/3)ずつとなります。