再転相続とは?
再転相続とは、被相続人が死亡したあと、その法定相続人が3か月の熟慮期間中に相続の承認または放棄の選択をする前に死亡する状況のことです。
例えば、被相続人Aが死亡し(一次相続)、法定相続人が配偶者Bと子Cであるとします。
そして、Cには配偶者Dと子Eがおり、Cが3か月の熟慮期間中に相続の承認または放棄の選択をしないまま死亡すると(二次相続)、D・EがCの法定相続人となり、Cが有していたAの相続権を引き継ぐこととなります。
このような状況のことを、再転相続と言います。
再転相続の場合に相続放棄ができるか?
二次相続の法定相続人(上記の図ではD・E)の一次相続(Aの相続)・二次相続(Cの相続)それぞれに関する承認・放棄の可否は、次のとおりです。
一次相続 | 二次相続 | 可否 |
---|---|---|
承認 | 承認 | ○ |
放棄 | 放棄 | ○ |
放棄 | 承認 | ○ |
承認 | 放棄 | × |
二次相続の放棄を行えば、一次相続の相続権も自動的に失われます。
再転相続の場合の相続放棄の期限は?
二次相続の相続放棄の期限(熟慮期間)は、二次相続の開始(二次相続の被相続人の死亡)を知った時から3か月です。
一次相続の相続放棄の期限は、民法916条で「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」と定められています。
「前条第1項の期間」とは、3か月の熟慮期間のことです。
そして、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである」というのが裁判例の考え方です(最高裁判所令和元年8月9日判決)。
上記の裁判例によると、二次相続の被相続人が死亡したあと、再転相続により一次相続の被相続人の相続権を引き継いだ事実を知ってから、3か月以内に相続放棄をすればよいと考えられます。
例えば、一次相続の被相続人の借金を知らずに二次相続を承認したところ、債権者から再転相続を前提とする返済の請求を受け、その時に初めて再転相続により一次相続の被相続人の相続権を引き継いだ事実を知ったとします。
この場合、その知った時点から3か月以内に相続放棄をするとよいでしょう。