作成日が「2019年10月吉日」などと書かれている遺言書は、遺言書としては無効となります。

自筆証書遺言の場合、日付を自筆して記入する必要があります。
これは、複数の遺言書がある場合に優先関係を判断するためであるとか、その遺言書を作成した時点で意思能力(判断能力)があったのかを判断するために必要となりますので、その日付は暦上も具体的に特定できるものでなければなりません。
「吉日」という記載の場合、その日付が具体的に特定できないため、日付の記載としては不十分ということになり、遺言書としては無効なものとして扱われてしまいます。

もっとも、遺言書としては無効であるとしても、諦めるのはまだ早いです。
例えば、その遺言書の中に特定の財産を与えるという内容の記載があった場合、その記載内容から、死因贈与としては有効なものとして扱われる可能性もあります。
そのため、無効と考えられる遺言書が発見された場合であっても、一度、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。