山口電話風景

遺留分侵害額請求の手続は、具体的には次のような流れで進めていきます。

1 遺留分侵害額請求の通知

遺留分侵害額請求の手続は、相手方に対して請求の意思表示(通知)をすることから始まります。
この通知は、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内、または被相続人の死亡から10年以内に行わなければ、時効によって請求の権利を失ってしまいますので、注意が必要です。

この通知の方法としては、法律上の定めはなく、口頭でも構わないのですが、上記の時効との関係で、通知をしたことの証拠が確実に残るように、通知書を内容証明郵便として送付する形で行うのが通常です。

2 交渉

上記の通知書を相手方に送付したあと、相手方との交渉を行うことになります。
交渉の結果、相手方との話し合いがまとまったときは、後々言った言わないの争いにならないように、取り決めの内容を必ず書面の形で残しておくべきです。

3 調停

交渉がうまくいかない場合には、裁判所を利用して解決を図ることになります。
この場合でも、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは家庭裁判所での調停による解決を試みるのが原則となります。
調停では、調停委員という裁判所が選任した中立のスタッフの仲介のもとに話し合いが進められます。
調停での話し合いがまとまれば、合意した内容を記載した調停調書という公文書が裁判所から発行されます。

4 訴訟

調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、地方裁判所(金額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に訴訟を提起して解決を図ることになります。
訴訟では、各当事者が主張や証拠の提出を行い、必要があれば証人や当事者本人の尋問を経て、判決へと進んでいきます。
しかし、訴訟の場合でも、裁判官の仲介による話し合いの場が持たれ、和解(当事者間の合意)という形で解決することも少なくありません。
和解が成立したときは、合意内容を記載した和解調書という公文書が裁判所から発行されます。
判決が出たときは、裁判所から判決書が発行されます。