被相続人が生前に退職していて、すでに退職金(請求権)が発生している場合には、その退職金(請求権)が遺産に含まれることは当然です。

問題は、被相続人が在職中に死亡して、退職金が支給される場合ですが、ここでは、死亡退職金の支給の根拠が何かにより、判断されることになります。

法令や就業規則に基づいて支給される場合

公務員などは、法律や条例によって、民法の相続人の範囲・順位とは異なる受給者の範囲・順位等が定められています。
また、民間の企業でも、就業規則等で死亡退職金が定められている場合には、民法の相続人の範囲・順位とは異なる受給者の範囲・順位等が定められている場合が多いようです。

これらについては、受給者である遺族は、相続人としてではなく、法令や就業規則等の定めにより、自分の固有の権利として退職金を取得することとなります。
したがって、この場合の死亡退職金は、遺産に含まれません。

また、退職金規程において、死亡退職金は単に「遺族にこれを支給する」とだけ定められていた場合にも、裁判例では同様に、遺産に含まれないとしています。

支給対象者に関する規定が存在しない場合・支給対象者が被相続人本人と定められている場合

就業規則等に、死亡退職金に関する規程が存在しない場合や、支給対象者が被相続人本人と定められている場合には、死亡保険金は遺産に含まれると考えられるのが通常です。

ただし、支給の決定の内容や経緯などを考慮して、異なる判断がされることもあります。
例えば、死亡退職金が決議などによって支給されることは、中小企業やその他の団体ではよくあることです。
裁判例では、財団の理事をしていた被相続人について、財団の理事会決議により(退職金規定はない)、妻に退職金が支払われた事例で、死亡退職金は、相続財産として相続人の代表者としての妻に支給されたのではなく、相続という関係を離れて被相続人の妻であった個人に対して支給されたものであるとして、遺産には含まれないという判断をしたものがあります。