1 背景

50代の男性から、遺産分割に関するご相談をいただきました。
お客様の父(被相続人)が死亡し、相続人はお客様を含む兄弟姉妹3人でした。

兄弟姉妹の1人(長男)は、被相続人の世話をし、被相続人の財産を管理している状況でした。
お客様は、長男と遺産分割の話し合いを試みましたが、うまく進められなかったことから、弁護士に頼んで対応したいとのことで、当事務所にご依頼いただくこととなりました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、遺産分割を進めるに当たって、被相続人の不動産の状況を調査しました。
すると、被相続人の不動産の一部が、認知症の被相続人の死亡直前期に、長男の子に名義移転されていることがわかりました。
当事務所の弁護士は、非常に由々しき事態が発生していると考え、お客様の同意を得たうえで、まずは、長男の子に名義移転された不動産について、長男の子が売却などの処分をすることを暫定的に禁止する仮処分(処分禁止の仮処分)を裁判所に申し立て、仮処分を発令してもらいました。
そのうえで、当事務所の弁護士は、長男の子への名義変更が無効であるとして、登記の抹消を求める訴訟を、裁判所に提起しました。

訴訟では、長男の子も弁護士を立てたうえで、被相続人と長男との合意のもとに、不動産の名義変更が行われたと主張してきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、被相続人が入院・入所していた病院・施設のカルテ・介護記録を取り寄せ、名義変更が行われた当時、被相続人には判断能力がなく、被相続人が名義変更に係る意思表示をできる状態ではなかったことを、丁寧に主張・立証していきました。
そして、被相続人が入所していた施設の介護職員の証人尋問が行われ、被相続人の当時の判断能力が相当衰えていたことを示す介護職員の証言を当事務所の弁護士が引き出したことによって、勝負の大勢が決せられました。
裁判官からは、被相続人の当時の判断能力が相当減退しており、名義変更が無効である可能性が高いとの心証が示されました。
そのうえで、裁判官を挟んで当事務所の弁護士と長男の子の弁護士との間で和解交渉が持たれ、名義変更された不動産の評価額の法定相続分に相当する額の財産を、お客様が長男側から取得する内容での和解解決を勝ち取ることができました。

3 所感

認知症の被相続人の不動産の名義を、相続人の一人が名義変更してしまうというトラブルは、しばしば発生しています。
名義変更を行った相手方は、被相続人の同意を得て名義変更を行ったと説明してくるのが常ですが、被相続人の当時の判断能力が衰えていたことを十分に立証できれば、名義変更を無効とできる可能性が高くなります。
立証のポイントとしては、被相続人の当時の要介護認定の状況、入院・入所していた病院・施設のカルテ・介護記録などの分析が有力な手掛かりとなります。
この種のトラブルを戦い抜くためには、専門的な知識と経験が不可欠となりますので、弁護士のサポートを受けるのがよいでしょう。

4 お客様の声

約2年間の長い裁判になりましたが木村弁護士には大変おせわになりました。
始から最後まで分かりやすく説明していただき、安心して裁判にも挑めました。
ありがとうございました。

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