1 背景

50代の男性から、亡くなった父(被相続人)の遺産分割について、ご相談をいただきました。
被相続人の遺産として、預貯金(約1300万円)や自宅不動産(評価額約500万円)が残されており、お客様のご家族で遺産分割について話し合いを行ったところ、お客様の母が全ての遺産を取得するという方針で話がまとまりました。

ところが、被相続人名義の預貯金の名義変更(払戻し)の手続を進めていたところで、銀行より、被相続人には前妻との間に子がいるのではないか、その者も相続人となるので、その者のサインと印鑑証明書がなければ手続は進められない、と指摘される事態となりました。
その時点で、被相続人には前妻との間に子どもがいることが判明しましたが、その者がどこで何をしているのかは分からない状況でした。
また、お客様としては、いまさら、その者とどうやって連絡を取ればいいのか見当もつかず、自身で対応することは困難ではないかとお困りの状況でした。
そのため、ご相談いただいたお客様と、お客様の母、お客様の弟の3名からご依頼をいただくこととなりました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、ご依頼を受けた後、被相続人の戸籍関係の調査を行い、その結果、被相続人の前妻との間の子(相手方)の所在が判明しました。
そこで、すぐさま、相手方に対して、弁護士名で手紙を郵送し、当方の意向(お客様の母が全ての遺産を取得)を伝えるとともに、遺産分割協議の提案を行いました。
その後、相手方から当事務所の弁護士に返答があり、相手方としても一定の遺産を取得したい意向であるということが伝えられました。
その上で、その後も何度か当事務所の弁護士と相手方とで連絡を経て、最終的には、遺産は依頼人側が全て取得する代わりに、相手方に対してその代償金として150万円を支払うという内容の遺産分割協議を成立させることに成功しました。
お客様の取得額は、合計約1650万円となりました。

3 所感

相続手続の場面で、初めて、被相続人には前妻との間に子どもがおり、その者が相続人であることが判明するケースも珍しくありません。
このようなケースでは、そもそも、その者の所在の確認が難航することも多いです。
また、そのようにして初めて知った相手方と連絡を取ることは、相続人にとって非常に大きな負担となりますし、その者が、被相続人やその後妻の家族に対してあまり良い感情を抱いておらず、遺産分割協議がうまく進められないことも少なくありません。
そのため、このようなケースは、お客様ご自身で対応することには困難を伴うことが多く、一度弁護士にご相談いただくことが有用です。
弁護士に対応を依頼すれば、相続人の調査や相手方の所在確認から、その後の遺産分割協議も弁護士に任せることができ、お客様のご負担を軽減した上で、より適正かつ早期の解決を目指すことができます。

4 お客様からの声

法律のプロにして、親切な応対が大変良いです。
TV、ニュースで見る弁護士のイメージとは違い、不安や疑問点は気軽に問合せ出来た事が良かったです。

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