面識のない相続人との遺産分割

遺産分割を進めるにあたって、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本類を集めるなどした際に、自分たち以外の面識のない相続人がいることが判明した、ということも少なくありません。
例えば、被相続人と前妻との間の子です。また、兄弟や姉妹が相続人になるケースでは、会ったこともない異母(異父)兄弟や異母(異父)姉妹が相続人になることもあります。
さらには、実は認知している子がいることが判明したというケースもあります。
このように、遺産分割の手続を進めている中で初めて、存在すら知らなかった相続人が出てくることは少なくありません。

被相続人の遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そして、遺産分割協議においては、相続人全員の合意が必要ですから、一人でも協議に参加しない、合意できない相続人がいる場合には、遺産分割の手続を進めることができなくなってしまいます。

そのため、もし、面識のない相続人がいることが判明した場合には、その相続人にも遺産分割協議に参加してもらったり、遺産分割協議書に署名・捺印してもらったりしなければ、いつまでも遺産分割の手続を完了させることができないのです。

連絡先の確認と連絡方法

上記のとおり、遺産分割の手続を進めるためには、面識のない相続人への対応が必要となります。

ここで、面識のない相続人へ連絡する場合、まずは戸籍謄本類や戸籍の附票、住民票などをたどって現住所を確認していくことになります。
そして、現住所が確認できたら、手紙を送って連絡を取ることとなります。
最初の連絡方法としては、いきなりの電話や訪問では、先方の時間を奪って迷惑がられかねないため、手紙という方法がベストでしょう。

ところで、面識のない相続人は、被相続人と疎遠になっていることが多く、疎遠となった当時の経緯・事情から、被相続人に対して良い感情を持っていない場合も少なくありません。
そのため、被相続人に近しい関係にあった相続人から、面識のない相続人に連絡をした場合に、感情のもつれから相続争いに発展してしまう可能性もあります。
そこで、本人同士で遺産分割の話し合いをするよりも、最初から弁護士が窓口となった方が円滑に進むことも多いでしょう。

最初に連絡をとる際の注意点

最初に手紙を送る際に注意したいのは、その内容です。
手紙の中で、いきなり自分たちの主張を書いたり、相続放棄を求めたりすることは、絶対に避けなければなりません。
さらには、いきなり出来上がった遺産分割協議書を送って、署名・捺印を求めることも避けなければなりません。
見ず知らずの人から、突然にそのような手紙が届けば、誰でも腹立たしくなるものです。
ここで対応を間違えてしまうと、本来円滑に進められていたはずの遺産分割協議が、争いに発展してまとまらなくなってしまいます。

当事務所では、最初に送る手紙の内容は、まずは被相続人が亡くなったことと、先方(面識のない相続人)にも相続権があることなど、簡単な説明にとどめます。
そして、先方の意見を聞きたい旨を伝えて、まずは先方からの連絡を待つ、という方法で進めています。
また、突然の手紙となることから、きちんと礼儀を尽くすよう、表現や言葉遣いなどには細心の注意を払っています。

そして、先方から連絡があった際には、改めて現状を説明した上で、意見を聞きながら遺産分割の話し合いを進めていきます。
面識のない相続人も相続人である以上、法定相続分がありますので、しっかりと意見を聞かなければなりません。
丁寧に説明をして、きちんと礼儀を尽くすことで、面識のない相続人が遺産を受け取らないことで同意してくれることも多いですし、スムーズに遺産分割協議書への署名・捺印や印鑑証明書の用意をしてくれることも多いです。

このように、面識のない相続人がいる場合の遺産分割では、一般的な遺産分割協議の場合とは異なる対応、特別の配慮が必要となります。
面識のない相続人がいることが判明し、疑問点やお困りのことなどがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、先方への最初の連絡から、その後の遺産分割の話し合いにわたるまで、細心の注意を払った対応をすることで、面識のない相続人がいるケースでも遺産分割の問題を解決している実績がございます。

協議が成立しない場合の対応

以上のように手を尽くしても、どうしても協議に参加しない、合意できない相続人が一人でもいる場合には、遺産分割協議を成立させることができません。
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てて、解決を目指すことになります。

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