はじめに

遺産分割の方法には、大きく分けて、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。

①現物分割=1つ1つの財産を誰が取得するのかを決める方法。
②代償分割=特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法。
③換価分割=遺産を売却してお金に変えたうえで、その金銭を分ける方法。

このページでは、現物分割、代償分割、換価分割のそれぞれのメリットとデメリットについて解説させていただきます。
分かりやすいように、遺産として不動産が存在するケースを想定して、ご説明いたします。

現物分割のメリットとデメリット

現物分割のメリット

現物分割の場合には、どの不動産をどの相続人が取得するのかを決めればよいため、手続は非常に分かりやすくて簡単です。
代償分割のように代償金が発生することはなく、換価分割のように不動産を売却する手間もありません。

現物分割のデメリット

現物分割の場合には、公平な遺産分割が困難です。
不動産の時価額は個々の不動産ごとに異なるためです。
例えば、遺産として時価額500万円の土地と、時価額300万円の土地とがあり、これらを被相続人の子2人(法定相続分は2分の1ずつ)で現物分割する場合には、時価額500万円の土地を取得する側が、時価額300万円の土地を取得する側よりも有利という結果になります。
現物分割が可能となるのは、こうした不均衡が発生することについて、すべての相続人が了解しているケースに限られます。

代償分割のメリットとデメリット

代償分割のメリット

代償分割の場合には、ある相続人が取得した不動産の時価額が、その相続人の法定相続分を超えているときには、その分の代償金(金銭)を他の相続人に支払うことになります。
そのため、相続人間で公平に遺産分割をすることができます。
例えば、遺産として時価額600万円の土地があり、相続人が被相続人の長男と二男(法定相続分は2分の1ずつ)というケースでは、長男がこの土地を取得する代わりに、二男に対して300万円の代償金を支払えば、公平な遺産分割となります。
また、換価分割のように不動産を売却する手間がかかりません。

代償分割のデメリット

代償分割の場合には、不動産を取得する相続人に代償金の支払能力があることが前提となります。
そのため、現金を用意できない場合には、不動産を取得することができなくなる恐れが出てきます。

換価分割のメリットとデメリット

換価分割のメリット

換価分割の場合には、不動産を売却した代金(金銭)を分割することになるため、公平な遺産分割が可能となります。
例えば、遺産の土地を売却すると900万円になる場合に、相続人である被相続人の子3人(法定相続分は3分の1ずつ)で300万円ずつ均等に分けるようにすれば、公平な遺産分割と言えるでしょう。
また、代償分割のように代償金が発生することはありません。

換価分割のデメリット

換価分割の場合には、不動産を売却することになるため、先祖代々の土地を守りたいといったお考えがあるケースなどでは、換価分割を選択することは困難です。
また、不動産がスムーズに売却できるのかといった問題や、不動産の売却に係る手数料の負担が発生するといった点もあります。

まとめ

以上のように、現物分割、代償分割、換価分割には、それぞれメリットとデメリットがあります。
こうしたメリット・デメリットを踏まえて、どのような内容の遺産分割とするのがよいのかを考えていかなければなりません。
遺産分割の件でお困りの方は、相続に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

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