相続が発生して、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、調停がまとまらない場合には、審判の手続に移行し、裁判官が審判を行います。

ただし、そもそも遺産分割を行うに当たっての前提事項の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟を提起して、判決を受けることが考えられます。

前提事項を争う訴訟としては、遺産かどうかを確定させる訴訟、相続人であるかどうかを確定させる訴訟、遺言の有効・無効を確定させる訴訟などがあります。

協議や調停の段階で、これらの前提事項に争いがあり、話し合っても平行線を辿ることが必至と思われる場合には、訴訟も視野に入れるべきです。

訴訟を提起するかどうかは、相続の全体像の中で、どのような結果になることが想定されるかなどを踏まえた上で判断するべきです。

遺産分割に関係する訴訟の手続の流れや、訴訟になった場合に想定される結果などについて、まずは弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

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