負債の調査はなぜ必要か

相続人に引き継がれる被相続人の遺産は、プラスの財産だけでなく、負債もすべて対象となります。
そのため、負債の方が多いという場合には、相続をしたことによって、被相続人の借金まで抱え込んでしまうことになります。
そうならないように、相続放棄という手続があるわけですが、プラスとマイナスがはっきりしないような状態で相続放棄をしてしまうと、実はプラスの財産の方が多かった場合には、プラスの財産もすべて失って、損をしてしまうことになります。

したがって、すべての財産を相続するのかどうか、逆に言えば相続放棄するのかどうかを選択する上では、負債状況をきちんと調査して把握することが重要となります。
そして、相続放棄の手続は原則として3か月の期間内に行わないといけませんので、速やかに負債の調査を行う必要があります。
また、負債の調査をすることによって、相続放棄の判断材料となるだけでなく、負債の有無および内容は、遺産分割を行う際の分割方針にも影響を与えるものです。

通帳、郵便物などからの負債の調査

住宅ローン、銀行ローンやキャッシングであれば、多くの場合は預金口座からの引き落としによる返済とされますので、被相続人名義の通帳で調べることができ(毎月の口座からの引き落とし先で分かる)、比較的容易に把握することが可能でしょう。
自動引き落としされているようなものは、遺族からの申し出後、口座が凍結されて引き落しできなくなるため、何らかの催促もあるはずです。
また、消費者金融、クレジットカード会社からの借金で、返済が振り込みの場合でも、振り込み返済がなければ、葉書などによって催告状・督促状が届きますので、それをもとに調査していくことができます。
通常は、2か月程度様子を見ると、おおよその判断ができるでしょう。

これに対して、個人からの借金で、家族にも明かしていないものがないとは断定できません。
一個人からの借金については、借用書などを遺品の中から見つけるしか方法はありません。
なお、個人から請求があった場合には、本当にその借金があるのか、あるとして残額はいくらなのかといった確認が必要ですので、借金の契約内容や返済履歴などを書面で確認すべきでしょう。

信用情報機関に対する負債の調査

一般的に、借り入れ先の多くは、金融機関(銀行、信金、信組、保証会社など)か、消費者金融、クレジットカード会社、信販会社だと思われます。
これらの金融機関等は、信用情報機関に加盟しており、そこで借り入れ情報(信用情報)を管理しています。
相続人であれば、被相続人の信用情報の開示を請求することができますので、信用情報機関への開示請求によって、金融機関等からの借金の有無および内容が判明します。

主な信用情報機関は、下記のとおりです。
これらの信用情報機関に直接問い合わせをすれば、開示請求に必要な書類、手続の流れを確認できます。

JICC(日本信用情報機構) 主に消費者金融が加盟している信用情報機関
CIC 主に信販会社が加盟している信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター 主に金融機関が加盟している信用情報機関

まとめ

被相続人が亡くなると、相続の手続以外にも、やらなければならないことが多くあります。
しかし、相続放棄するかどうかを検討するために、負債の調査を行うのであれば、早期に行う必要があります。
被相続人には負債が多かったかもしれないと考えられる場合や、負債があるか否かが不明である場合には、できるだけ早い段階で相続の専門家である弁護士にご相談ください。

また、遺産分割を行う際にも、負債の有無および内容が、分割の方向性に影響してきますので、負債の調査は必要不可欠です。
負債の調査についてご不明の点がある場合には、相続問題に詳しい弁護士にご相談いただければと存じます。
また、負債の調査についてお手間を感じるようであれば、当事務所がサポートさせていただくことも可能ですので、是非一度ご相談ください。

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