遺産の相続には、大きく分けると2つの流れがあります。

相続発生(被相続人の死亡)
(1)遺言がある場合 原則として、遺言に沿って相続する
(2)遺言がない場合 相続人間で遺産分割を行った上、相続する

(1) 遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合には、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものかどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。

また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

また、仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分侵害額請求をするには期限があります。
期限を過ぎるまで放置すると請求が認められなくなりますので、ご注意ください。

(2) 遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員で、遺産分割を行うことになります。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

①相続調査
前提事項に争いなし ②遺産分割協議→③遺産分割調停→④遺産分割審判
前提事項に争いあり ⑤訴訟(裁判)→②へ

※前提事項とは、相続人の範囲、相続財産の範囲、遺言の有効性など、遺産分割の前提となる事項のことを指します。

① 相続調査

遺産分割に当たっては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。
相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。

遺産分割の終了後に、新たに相続人が見つかった場合などは、取り決めたことが無効になってしまいますので、注意が必要です。

そのような可能性がある場合には、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を依頼した方が良いでしょう。

② 遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。
これは、相続人同士による話し合いです。
揉めそうであれば、弁護士にご依頼いただくのが良いでしょう。
話し合いがまとまった場合には、その内容に従って遺産分割協議書を作成し、これに基づいて相続を行います。

③ 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停がまとまれば、その取り決めた内容で相続を行います。

調停とは、簡単に言うと、家庭裁判所の調停委員を仲介者とした交渉です。
調停になった場合には、各相続人に弁護士が付くことが多いです。

④ 遺産分割審判

調停が不調(不成立)になった場合は、審判の手続に移行します。
審判の手続では、裁判官が、各相続人の主張を聞いたうえで、審判を下します。
審判が確定すれば、その審判の内容に従って相続を行います。
審判に不服がある場合には、2週間以内に即時抗告(不服申立て)をする必要があります。

⑤ 訴訟(裁判)

遺産分割の前提となる相続人の範囲、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合には、訴訟を提起して確定することが考えられます。
訴訟では、ほとんどの場合、各相続人に代理人の弁護士が付くことになります。

遺産分割を行うに当たって、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合には、上記の解決までの全体像を見据えた上で、最適な解決方法を考えていく必要があります。

協議(話し合い)で解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのかは、あなたの状況によって、ケースバイケースです。

弁護士にご相談いただいた場合には、これらの全体像を踏まえたうえで、最適な解決方法をアドバイスさせていただきます。

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