共有不動産の処分における問題点

相続などで不動産が共有となっている場合、共有者の誰かがその不動産を売却してお金に換え、その金銭を分配したいと希望するかもしれません。
あるいは、共有者の誰かがその不動産の持分をすべて買い取りたいと希望することなども考えられます。

また、不動産が共有状態のままで時間が経過することにより、共有者の誰かが持分を第三者に譲渡したり、共有者の誰かが死亡して相続が発生したりするなどで、権利関係が複雑化するのを避けるために、共有状態を解消したいといった希望もあり得るところだと思います。

この点、共同不動産を第三者に売却するに当たっては、共有者全員の同意が必要となります。
そして、一旦は売却に同意していたとしても、売買の完了まで売却の意思が全員で一致していなければなりません。
途中で共有者の誰かが売却に反対した場合は、そこで売却の計画が頓挫してしまうのです。
そのため、共有不動産は、単独所有の不動産と比べて売却が面倒であることが少なくありません。

また、共有者の誰かが共有不動産の持分をすべて買い取るに当たっても、その共有者がその不動産をすべて取得することを他の共有者がよしとするか、あるいは持分の買取価格をいくらにするかといった問題で揉めることも考えられます。

このように、不動産の共有状態を解消し、金銭的な解決を図りたいといった希望が出てきたときに、共有者同士の考えがまとまらず、紛争になってしまうこともあります。
こうした紛争を解決するためには、下記の共有物分割請求という制度があります。

共有物分割請求

共有物分割請求とは、不動産などを2人以上で共有している場合に、その共有状態を解消する手続のことを言います。
民法によると、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるものとされており、当事者間での話し合いで決められないときは、訴訟を提起して分割を求めることになります。

共有不動産の分割方法としては、①土地であれば分筆(分割)のうえで現物分割(分筆した土地を各共有者がそれぞれ取得する)、②換価分割(共有不動産を第三者に売却・訴訟では競売して、その代金を分割する)、③代償分割(共有不動産を共有者の誰かが単独で取得する代わりに、他の共有者に金銭で補償する)の3通りがあります。
そして、分割方法の選択・判断に当たっては、(1)各共有者の希望、(2)持分割合、(3)共有不動産の利用状況、(4)共有不動産の経済的価値、(5)各共有者の資力など、様々な事情を考慮して判断されることとなります。

共有不動産の売却・分割についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、法律および訴訟手続の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

共有物分割請求を弁護士に依頼するメリット

共有不動産の分割・売却に関し、共有者同士でもめることがあります。
例えば、共有不動産の評価額が問題となるケース、売却する・しないの方針で対立するケース、感情的な対立で泥沼化するケースなどがあります。

共有不動産の問題に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただけば、客観的・専門的な見地から事案の本質を見抜き、適切な見通し・方針をお示しすることができます。
その結果、早期に適切な解決を図ることが期待できます。

また、弁護士は、お客様に代わって、不動産の評価方法の検討、法的な書面の作成、他の共有者との代理交渉、訴訟手続の対応などを引き受けます。
弁護士にご依頼いただけば、お客様の負担は大幅に軽減されるでしょう。

共有不動産の分割・売却の問題は、経験豊富な当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。

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