4つの分割方法

不動産の分割方法には、次の4つがあります。

①現物分割

相続人の1人が単独で取得する方法。
または、土地を分筆(分割)し、分筆後の土地をそれぞれが単独で取得する方法。

②代償分割

相続人の1人が単独で取得する代わりに、他の相続人に対して代償金(金銭)を支払って調整する方法。

③換価分割

不動産を売却してお金に換えたうえで、その金銭を相続人で分割する方法。

④共有分割

不動産を相続人共同で取得する(共有名義にする)方法。

共有分割の問題点

上記の①~③については、誰がその不動産を取得するのか、あるいはその不動産の評価方法をどうするかといった問題はありますが、それらの問題を解決して分割を完了させてしまえば、その不動産に関する後々の紛争が生じることはないのが通常です。

しかし、④の共有分割については、後々、相続人の誰かがその不動産を買い取りたいと言ってきた場合や、第三者に売却してお金に換えたいと言ってきた場合など、分割後の問題が生じる可能性があります。
また、分割時の相続人間では問題が起きなくても、相続人の誰かが死亡してその子どもが共有持分を相続した場合などには、上記のような分割後の問題が発生してくることが考えられます。

後々の紛争予防のために

不動産については、分割方法で揉めた結果、共有分割を選択するといったケースも少なくないようです。
しかし、上記のように、共有分割では後々の紛争を生じさせることが懸念されますので、できれば共有分割以外の方法による分割を模索した方が賢明であると言えます。
不動産の分割方法について揉めている場合は、後々の紛争のことも考慮に入れて、専門家である弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

遺産分割では、相続人同士が感情的に対立することにより、泥沼の長期戦になってしまうことがあります。
遺産分割に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただけば、客観的・専門的な見地からの適切な見通し・方針をお示しすることができます。
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