遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

法的に有効な遺言書を作成し、確実な処理を望まれる場合には、公正証書遺言をお勧めします。

なお、口頭や録音による遺言は、法律上は認められておらず、有効な遺言と言えるためには、必ず遺言書の形で残す必要があります。

以下では、3種類の方法についてご説明いたします。

自筆証書遺言

本人が、本文・日付・氏名をすべて自筆で書いて捺印したものです。
活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
なお、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、財産目録については自筆でなくても構いません(ただし、自筆によらない財産目録については、財産目録の各頁に署名・押印する必要があります)。

一見、最も簡単ですし、かつ費用もかかりませんので、手っ取り早いように思われるかも知れません。
しかし、自筆証書遺言は、法律で決められた要件が守られていなかったり、内容が不明確であったりすれば、法律上無効とされてしまいます。

公正証書遺言

公証役場で遺言書を作成する方法です。

本人が公証役場に出向いて、公証人に証書を作成してもらい、署名・捺印します。
本人以外にも証人2人の立ち会いと署名・捺印が必要となります。

公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で手続をするのですが、自分で作成した遺言書の内容を密封して、証人2人の立ち合いのもとに公証人に遺言書の「存在」を証明してもらう方式であり、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、法律で決められた要件が守られていなかったり、不明確な内容であったりすれば、法律上無効とされてしまいます。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、秘密を守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続が必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

遺言についてはこちらもご覧ください

●遺言書を作成したい方
●遺言書の種類
●公正証書遺言をお勧めする理由
●公正証書遺言の作成方法
●自筆証書遺言の保管制度について
●自筆証書遺言保管制度における関係遺言書保管通知と死亡時通知
●遺言執行者について
●弁護士に遺言書の作成をご依頼いただくメリット