遺産分割を行うに当たっては、まずは相続人と相続財産を確定させなければなりません。
相続人や相続財産に漏れがあった場合には、相続人全員で遺産分割を再度やり直さなければならないからです。

また、被相続人の死後、3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合には、単純承認と言って、プラスの財産もマイナスの財産も全てを法定相続分(法律で定められた相続の割合)に従って引き継ぐこととなってしまう結果、遺産相続によって損をしてしまう可能性もありますので、注意が必要です。

・被相続人が、生前に財産を明らかにしていなかったので、いま分かっている財産で全てかどうか、不明である。
・不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか?)がよく分からない
・相続人の数が多い、または誰が相続人であるかが分からない
・消息不明または面識のない相続人がいる

このような場合は、弁護士などの専門家に相続調査を依頼してください。
相続調査には、①相続人調査と、②相続財産調査があります。
また、③負債の調査も必要です。

相続人調査では、戸籍謄本類を収集し、相続人を確定します。
また、相続財産調査では、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。
負債の調査では、被相続人の負債を調査し、財産目録に記入します。

相続人調査や相続財産調査・負債の調査においては、被相続人や相続人に関する複数の戸籍謄本類の収集、預金の残高証明書や不動産の資産証明書(固定資産評価証明書)、株式の取引情報の取得・信用情報機関への信用情報の開示請求など、多くの手続に手間や時間がかかるのが通常です。
当事務所では、面倒な相続人調査や相続財産調査・負債の調査をサポートさせていただくことができますので、お気軽にご相談ください。

財産の種類によっては、その価値を見極めるのが困難なものもあります。
例えば、不動産については、専門家の評価を受けることが必要な場合もあります。

当事務所では、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士とも提携が可能です。
したがって、当事務所は、財産の評価についても、これらの専門家と提携して、確実に実施させていただきます。
財産の評価についてご不明点がありましたら、是非一度ご相談ください。

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