相続問題については、弁護士の事務所だけでなく、司法書士、行政書士、税理士の事務所でも取り扱っています。
インターネットで相続の専門家をお探しの方は、各士業がそれぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じていらっしゃるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、どの士業が何をできて、何をできないのかが法律で定められています。
次の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
協議・交渉
調停
審判
裁判
相続登記
税務申告

弁護士は、遺産分割などにおいて、相続人の代理人として、他の相続人と協議・交渉をしたり、協議・交渉で決着がつかない場合には、調停や裁判を代理したりすることができる唯一の資格です。

時折、司法書士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが、他の士業資格者は代理人になることはできません(法律で禁じられています。)。

遺産分割などで揉めている場合や、今後揉めそうな場合は弁護士にご相談されるのがベストです。